障害児支援は,障害児通所支援と障害児入所支援に分かれています。
以前は,障害種別に分かれていたので,サービスがいっぱいありましたが,今はとてもシンプルです。
その分,以前から比べると覚えるのが楽になったと言えますが,サービス名から想像するのがちょっと難しいものがあります。
その筆頭が,児童発達支援でしょう。
児童発達支援は,「発達」という名称から発達障害に関するものだと思ってしまうのです。
障害児の通園施設です。
医療の機能があるのは「医療型児童発達支援」です。
これは,以前の「肢体不自由児通園施設」から移行したものだとイメージするのも一つの手でしょう。
それでは今日の問題です。
第31回・問題141 事例を読んで,Hちゃんが利用するサービスとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Hちゃん(3歳)が交通事故に遭い,下肢に障害を有する状態となった。退院するに当たり,医療相談室のソーシャルワーカーが家族面接を行い,肢体不自由のある子どものリハビリテーションに対応したサービスを利用していくことが確認された。
1 養育支援訪問事業
2 放課後等デイサービス
3 児童自立生活援助事業
4 養育医療
5 医療型児童発達支援
改めてこの問題を見ると,結構難しいです。
なぜなら「医療」がつくサービスが2つあるからです。
知識不足では正解するのはかなり難しいように思います。
それでは,解説です。
1 養育支援訪問事業
養育支援訪問事業は,児童福祉法に規定されるもので,乳児家庭全戸訪問事業の結果,養育支援を特に必要だと判断した場合,その家庭に保健師などが訪問して養育指導を行います。
2 放課後等デイサービス
放課後等デイサービスも児童福祉法に規定されるもので,放課後や休日に,生活能力の向上のために必要な訓練,社会との交流の促進その他を行います。
3 児童自立生活援助事業
児童自立生活援助事業も児童福祉法に規定されるもので,措置解除された児童(義務教育を終えた者)を自立援助ホームで,日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行います。
4 養育医療
養育医療は,母子保健法に規定されるもので,未熟児に対する医療を提供するものです。
障害者総合支援法の自立支援医療の育成医療と混乱しないように注意が必要です。
育成医療は,障害児に対する治療を行います。
5 医療型児童発達支援
これが正解です。
医療型児童発達支援は,肢体不自由児の児童発達支援と治療を行うものです。
この問題の場合,治療というのがリハビリテーションを指しています。