障害者就業・生活支援センターは,障害者雇用促進法に規定されます。
職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者に対して,以下の業務を行います。
〈業務〉
支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うこと。 支援対象障害者が障害者職業総合センター、地域障害者職業センターその他厚生労働省令で定める事業主により行われる職業準備訓練を受けることについてあっせんすること。 支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと。 |
障害者就業・生活支援センターには,就業支援担当者と生活支援担当者が配置されます。
それでは,今日の問題です。
第31回・問題146 事例を読んで,障害者就業・生活支援センターのJ就業支援担当者(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
J就業支援担当者は,精神障害のある登録者Kさんから,2年間勤務したY社を退職したいという相談を受けた。Y社は障害者を10名以上雇用している。Kさんは仕事自体に不満はないが,職場の人間関係がうまくいかず悩んでいるという。
1 Kさんの了解を得て,Y社の障害者職業生活相談員と相談する。
2 Kさんの同僚に協力を要請する。
3 労働基準監督署にY社を指導するよう依頼する。
4 Kさんの主治医に,投薬の量を増やすよう依頼する。
5 2年間勤めたのだから我慢して続けるよう説得する。
正解は,選択肢1です。
1 Kさんの了解を得て,Y社の障害者職業生活相談員と相談する。
障害者職業生活相談員は,障害者を5名以上雇用する事業所で選任されます。
資格認定講習を受講した従業員から選任します。