保護観察は,保護観察官と保護司が担当します。
それでは,今日の問題です。
第31回・問題148 保護観察官と保護司に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。
1 保護観察官は,福祉事務所に配置されている。
2 保護司は,都道府県知事が委嘱する。
3 保護観察官には,法務省専門職員(人間科学)採用試験がある。
4 保護観察は保護観察官,犯罪予防活動は保護司が分担する。
5 保護司の活動拠点として,更生保護サポートセンターが設置されている。
おかしな問題ですが,基本的事項を消去できれば,正解できます。
正解は,選択肢3と5です。
3 保護観察官には,法務省専門職員(人間科学)採用試験がある。
5 保護司の活動拠点として,更生保護サポートセンターが設置されている。
おそらく今は,これらは参考書に書かれていると思うので,勉強した人なら正解だとわかるかもしれません。
しかし,この時は,これらは「はじめまして」のものです。
ほかのものを消去できることが大切です。
それでは,消去していきましょう!!
1 保護観察官は,福祉事務所に配置されている。
保護観察官が配置されるのは,保護観察所と地方更生保護委員会です。
2 保護司は,都道府県知事が委嘱する。
保護司を委嘱するのは,法務大臣です。更生保護に関連するもので,都道府県がかかわるものはほとんどありません。
4 保護観察は保護観察官,犯罪予防活動は保護司が分担する。
似たようにものは何度も出題されていますが,このような分担はありません。
更生保護法では,「保護観察官で十分でないところを補い」と規定されています。