2024年9月30日月曜日

保護観察官と保護司

 

今回は,保護観察官と保護司を学びましょう。

 

保護観察官と保護司は,お互いに協力し合い,保護観察などの業務に携わります。

 

保護観察官

保護司

保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する事務に従事する。

保護観察官で十分でないところを補い、地方更生保護委員会又は保護観察所の長の指揮監督を受けて、それぞれ地方委員会又は保護観察所の所掌事務に従事する。

 

保護司は,保護観察所の長が保護観察所に置かれた保護司選考会の意見を聴いて,法務大臣に推薦した者の中から法務大臣が委嘱します。

 

任期は2年ですが,再任は妨げられません。

 

それでは,今日の問題です。

 

33回・問題147

保護観察官及び保護司に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 保護観察官は,都道府県庁及び保護観察所に配置される。

2 保護観察官は,犯罪の予防に関する事務には従事できない。

3 保護司の身分は,常勤の国家公務員である。

4 保護司が相互に情報交換するには,保護観察官の許可が必要である。

5 被害者を担当する保護司は,その任に当たる間,加害者の保護観察は行わない。

 

なかなかの難問です。たまにはこういった問題も出題されることもありますが,落ち着いて考えると正解することは可能です。

 

それでは,解説です。

 

1 保護観察官は,都道府県庁及び保護観察所に配置される。

 

保護観察官が配置されるのは,地方更生保護委員会と保護観察所です。

 

更生保護には,地方公共団体の役割はほとんどありません。

 

2 保護観察官は,犯罪の予防に関する事務には従事できない。

 

保護観察官の業務は,更生保護と犯罪の予防です。

 

3 保護司の身分は,常勤の国家公務員である。

 

保護司は,非常勤の国家公務員です。

 

4 保護司が相互に情報交換するには,保護観察官の許可が必要である。

 

保護司は,その職務を行うに当たって知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重することは規定されていますが,保護観察官の許可を受けることは必要ではありません。

 

5 被害者を担当する保護司は,その任に当たる間,加害者の保護観察は行わない。

 

これが正解です。

 

これを知らずとも,加害者と被害者を同時に担当することはないだろうと推測できます。

 

あなただったら,加害者と被害者を同時に担当した場合,適切なかかわりができるでしょうか。

 

答えがわからない時は,自然な発想,言い換えれば,素人的な発想も時には有効です。

2024年9月29日日曜日

障害者虐待防止法

 

障害者虐待防止法は,「障害者の権利に関する条約」を批准するために制定された法律です。

 

虐待には

・養護者による虐待

・障害者福祉施設従事者等による虐待

・使用者による虐待

 

の3種類があります。

医療機関従事者による虐待は含まれません。

 

そのため,精神障害者に限定されますが,精神保健福祉法で,精神障害者に対する虐待の防止が規定されています。

 

ほかの虐待防止法と同じように,精神科病院において業務従事者による虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者は,速やかに通報しなければなりません。

 

通報先のまとめ

虐待した者

通報先

養護者

市町村

障害者福祉施設従事者等

市町村

使用者

市町村及び都道府県

精神科病院の業務従事者

都道府県

 

精神障害者の場合は,市町村の役割はほとんどありません。

 

それでは,今日の問題です。

 

 

33回・問題62

「障害者虐待防止法」及び「平成30年度障害者虐待対応状況調査」(厚生労働省)に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 養護者による虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は,速やかに,これを都道府県に通報する義務がある。

2 障害者虐待とは,養護者による障害者虐待と障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の2類型をいうと定義されている。

3 養護者による障害者虐待は,身体的虐待,性的虐待,心理的虐待,放置など養護を怠ること,の4種類であると定義されている。

4 障害者福祉施設従事者等により虐待を受けた者の障害種別は,知的障害が最も多い。

5 障害者福祉施設従事者等による虐待行為の類型は,性的虐待が最も多い。

(注)1 「障害者虐待防止法」とは,「障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。

2 「平成30年度障害者虐待対応状況調査」とは,「平成30年度『障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律』に基づく対応状況等に関する調査結果報告書」のことである。

 

データが古いですが,傾向は現在も変わりません。

 

それでは,解説です。

 

1 養護者による虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は,速やかに,これを都道府県に通報する義務がある。

 

養護者による虐待を受けたと思われる障害者を発見した者の通報先は,市町村です。

 

2 障害者虐待とは,養護者による障害者虐待と障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の2類型をいうと定義されている。

 

使用者による虐待が抜けています。

 

3 養護者による障害者虐待は,身体的虐待,性的虐待,心理的虐待,放置など養護を怠ること,の4種類であると定義されている。

 

経済的虐待が抜けています。

 

4 障害者福祉施設従事者等により虐待を受けた者の障害種別は,知的障害が最も多い。

 

これが正解です。最も多いのは,知的障害です。

 

5 障害者福祉施設従事者等による虐待行為の類型は,性的虐待が最も多い。

 

最も多いのは,身体的虐待です。

2024年9月28日土曜日

精神保健福祉法の改正

 

2024年(令和6年)4月に施行された改正精神保健福祉法は,数々の改正ポイントがありますが,社会福祉士の国家試験では,細かい改正は問われないでしょう。

 

そのうちの重要ポイントを2つだけ紹介します。

 

退院後生活環境相談員

 従来,退院後生活環境相談員は,医療保護入院患者に対して選任されていましたが,改正によって,措置入院患者に対しても選任されています。

 

医療保護入院の入院期間

 従来,医療保護入院の入院期間の規定はありませんでしたが,改正によって,6か月以内と規定されました。

 

医療保護入院の市町村長同意

 医療保護入院は,本人の同意がなく,家族等の同意によって入院する形態です。

 家族等がいない場合,または家族等の全員が同意できない場合,市町村長の同意によって,入院します。

 この改正では,家族がいても,同意・不同意の意思表示を行わない場合にも市町村長が同意することになりました。


 

それでは,今日の問題です。

 

33回・問題61

「精神保健福祉法」に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は,退院後生活環境相談員を選任しなければならない。

2 精神障害者の定義に,知的障害を有する者は含まれない。

3 精神医療審査会は,都道府県の社会福祉協議会に設置するものとされている。

4 精神保健指定医の指定は,1年の精神科診療経験が要件とされている。

5 精神障害者保健福祉手帳の障害等級は,6級までとされている。

(注) 「精神保健福祉法」とは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。

 

この問題は,社会福祉士の国家試験に精神保健福祉法が本格的に出題された初めての記念すべき問題です。

 

この時に受験した人は,面食らったのではないかと思います。

 

精神保健福祉士とのすみ分けのために,出題基準にはありながら,遠慮していたのでしょう。

 

この年は,この問題のほかにも2問に精神保健福祉法に関する出題がありました。これによって,今後は本格的に出題することを宣言したと考えられます。

 

しっかり学びましょう。

 

それでは,解説です。

 

1 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は,退院後生活環境相談員を選任しなければならない。

 

これが正解です。

 

現在,退院後生活環境相談員は,医療保護入院患者とともに措置入院患者に対して選任されます。

 

2 精神障害者の定義に,知的障害を有する者は含まれない。

 

精神障害者の定義

統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者。

 

知的障害は含まれます。

 

なお,精神障害者の定義は,「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」

 

2022年(令和4年)6月に施行の改正法で,精神病質が削除されています。

 

3 精神医療審査会は,都道府県の社会福祉協議会に設置するものとされている。

 

精神医療審査会は,医療措置入院及び措置入院の入院届の審査,退院請求の審査などを行います。

 

設置するのは,都道府県です。

 

都道府県の社会福祉協議会に設置されるのは,運営適正化委員会です。

 

4 精神保健指定医の指定は,1年の精神科診療経験が要件とされている。

 

精神保健指定医は,措置入院の際の診察,隔離の判断などを行います。

 

実務経験は1年ではなく,3年です。

 

5 精神障害者保健福祉手帳の障害等級は,6級までとされている。

 

6級まであるのは,身体障害者手帳です。等級表には7級まであり,7級が複数あると6級と認定されます。

 

精神障害者保健福祉手帳の等級は,3級までです。

 

障害者手帳には,このほかに知的障害者の「療育手帳」があります。療育手帳は,法的根拠はなく,当時の厚生省通知によって運営されている制度です。

 

重度が「A」,それ以外は「B」としていますが,法規定がないためなのか,近年は出題されたことがありません。

 

知的障害者福祉法は,知的障害者の定義もありません。

2024年9月27日金曜日

事例における「この時点における」対応

 

事例問題は,知識がなくても解けるものもありますが,確実に正解するのは簡単ではありません。


事例問題の場合は,「この時点における」といった場面設定をすることで,正解の厳密性を高めています。


「この時点における」でなければ適切なものでも,「この時点における」では適切ではないものになるからです。


それでは,今日の問題です。


第33回・問題60

事例を読んで,W就労継続支援A型事業所のH生活支援員(社会福祉士)のこの段階における対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

 Jさん(45歳,男性)は,軽度の知的障害があり,賃貸アパートで一人暮らしをしている。W事業所に通い,そこでの作業を楽しんでいる。ただ,金銭管理が得意ではなく,賃金や年金が支給されるとすぐに使い果たし,ガスや電気を止められ,W事業所への交通費に困ることがあった。そこで,H生活支援員がJさんと面談すると,お金のやりくりに困っているが,興味のあるネットビジネスも始めたいと思っているとのことであった。一方,離れて暮らしている妹からは,将来を考え,ネットビジネスを諦めさせてほしいとの相談があった。

1 ネットビジネスの夢を諦めるように説得する。

2 後見開始の審判の申立てを妹に勧める。

3 日常生活自立支援事業の利用を提案する。

4 共同生活援助(グループホーム)への入居を調整する。

5 W事業所に通うために自治体の移動支援事業の利用を促す。


この時点で優先すべきなのは,金銭管理です。


ということで,正解は,選択肢3です。


3 日常生活自立支援事業の利用を提案する。


将来の夢があるのは良いことですが,ライフラインを止められるのは,生死にかかわります。

2024年9月26日木曜日

障害福祉サービス

 

今回は,障害者総合支援法が規定する障害福祉サービスを学びます。

 

介護給付

居宅介護

居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして厚生労働省令で定めるものにつき、居宅又はこれに相当する場所として厚生労働省令で定める場所における入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与する。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する

行動援護

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する。

療養介護

医療を要する障害者であって常時介護を要するものとして厚生労働省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の厚生労働省令で定める施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与。

生活介護

常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する。

短期入所

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する。

重度障害者等包括支援

常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして厚生労働省令で定めるものにつき、居宅介護その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供する。

施設入所支援

その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する。

訓練等給付

自立訓練

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、厚生労働省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する。

就労選択支援

就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするものとして主務省令で定める者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の主務省令で定める事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

就労移行支援

就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する。

就労継続支援

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する。

A型事業所=雇用型。

B型事業所=非雇用型。

就労定着支援

就労に向けた支援として厚生労働省令で定めるものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する。

自立生活援助

施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者その他の厚生労働省令で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、当該障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める援助を行う。

共同生活援助

主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う。

 

 

障害者総合支援法は,18歳以上を対象にした法制度ですが,障害福祉サービスの中には,障害児も利用できるものがあります。

 

上記のうち,就労選択支援は,2025年(令和7年)10月から始まるサービスです。

 

介護保険法と障害者総合支援法では,介護保険法が優先されます。

 

そのため,65歳になると,介護保険サービスに同等のサービスがあるもの,例えば,居宅介護は訪問介護を利用することになります。

 

しかし,コミュニケーションをとるのが困難な障害者もいるために,コミュニケーションができるようになるには,時間がかかります。

 

そこで,登場したのが,共生型サービスです。

 

障害福祉サービス事業者が,介護保険サービス事業者の指定を取りやすくして,65歳になっても同じヘルパーが担当できるようになります。

 

それでは,今日の問題です。

 

33回・問題59 

「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスに関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 共生型サービスは,障害児が健常児と共に学校教育を受けるための支援を行うものである。

2 行動援護は,介護保険の給付を受けることができる者でも必要に応じて利用できる。

3 就労移行支援の利用には,障害支援区分の認定が必要である。

4 生活介護を利用する場合は,暫定支給決定が行われる。

5 障害児に関するサービスの利用者負担は不要である。

(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

 

障害福祉サービスをよく勉強した人でなければ,正解するのが困難な問題かもしれません。

 

しかし,良い問題だと思います。

 

解説しますので,しっかり覚えましょう。

 

1 共生型サービスは,障害児が健常児と共に学校教育を受けるための支援を行うものである。

 

共生型サービスは,前説の通りです。

 

2 行動援護は,介護保険の給付を受けることができる者でも必要に応じて利用できる。

 

これが正解です。

 

行動援護は,介護保険に同等のサービスがないために,そのまま利用できるサービスです。

 

3 就労移行支援の利用には,障害支援区分の認定が必要である。

 

障害支援区分の認定が必要なのは,介護給付です。

 

訓練等給付である就労移行支援は,障害支援区分の認定は必要ありません,

 

4 生活介護を利用する場合は,暫定支給決定が行われる。

 

暫定支給の仕組みがあるのは,訓練等給付です。

 介護給付には,暫定支給の仕組みはありません。

 

なお,訓練等給付でもすべてのサービスに暫定支給の仕組みがあるわけではありません。

 

就労移行支援,就労継続支援(A型),自立訓練のみです。

 

5 障害児に関するサービスの利用者負担は不要である。

 

障害福祉サービスの利用者負担は,応能負担です。

 

障害児の場合も利用者負担はあります。

2024年9月25日水曜日

障害者福祉制度の発展過程


歴史が苦手にしている人は多いですが,覚えるべきポイントは明確なので,しっかり覚えると得点源になります。


例えば,精神保健福祉に関しては


精神病者監護法 → 私宅監置を認めた。


精神衛生法 → 私宅監置を廃止した。


という感じです。私宅監置はあとに述べます。


それでは,今日の問題です。


第33回・問題58

障害者福祉制度の発展過程に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 1949年(昭和24年)の身体障害者福祉法は,障害者福祉の対象を傷痍軍人に限定した。

2 1950年(昭和25年)の精神衛生法は,精神障害者の私宅監置を廃止した。

3 1960年(昭和35年)の身体障害者雇用促進法は,児童福祉施設に入所している18歳以上の肢体不自由者が増加する問題に対応するために制定された。

4 1980年代に日本で広がった自立生活運動は,デンマークにおける知的障害者の親の会を中心とした運動が起源である。

5 2010年(平成22年)に発足した障がい者制度改革推進会議における検討の結果,障害者自立支援法が制定された。


前説によって,答えがわかると思いますが,解説します。


1 1949年(昭和24年)の身体障害者福祉法は,障害者福祉の対象を傷痍軍人に限定した。


身体障害者福祉法は,傷痍軍人のみではなく,一般の肢体不自由者,聴覚障害者,視覚障害者等を対象にしました。



2 1950年(昭和25年)の精神衛生法は,精神障害者の私宅監置を廃止した。


これが正解です。


私宅監置とは,精神障害者を自宅の一室や離れ小屋などに閉じ込めて,保護する制度です。


監護義務者が地方長官(現在の都道府県知事)に届け出ることで,私宅監置が認められました。


いわゆる座敷牢の合法化です。


1900年(明治33)の精神病者監護法で認められ,1950年(昭和25年)の精神衛生法で廃止されました。


3 1960年(昭和35年)の身体障害者雇用促進法は,児童福祉施設に入所している18歳以上の肢体不自由者が増加する問題に対応するために制定された。


身体障害者雇用促進法は,現在の障害者雇用促進法です。


身体障害者の雇用を促進するために制定したものです。


同じ年に精神薄弱者福祉法が制定されました。現在の知的障害者福祉法です。


同法は,児童福祉施設に入所する18歳以上の知的障害者が増加する問題に対応するために制定されたものです。


この時に精神薄弱者援護施設が創設され,これが日本で初めての障害者(18歳以上)の入所施設となりました。


4 1980年代に日本で広がった自立生活運動は,デンマークにおける知的障害者の親の会を中心とした運動が起源である。


日本の自立生活運動は,アメリカの重度障害のあったカリフォルニア大学バークレー校の学生のロバーツの自立生活運動が起源です。


デンマークにおける知的障害者の親の会を中心とした運動は,ノーマライゼーションの起源です。


5 2010年(平成22年)に発足した障がい者制度改革推進会議における検討の結果,障害者自立支援法が制定された。


障がい者制度改革推進会議は,障害者の権利に関する条約の批准のために設置されたものです。


この時に,障害者基本法の改正,障害者虐待防止法の制定,障害者差別解消法の制定などが行われています。


障害者自立支援法は,それより前の2005年(平成15年)に制定されています。

2024年9月24日火曜日

障害者差別解消法

今回は,障害者差別解消法を学びます。

 

障害者の定義

身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

 この定義,障害者基本法と同じです。


障害を理由とする差別の禁止(行政機関等と事業者)

その事務又は事業を行うに当たり,障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより,障害者の権利利益を侵害してはならない。

 

合理的配慮の提供

その事業を行うに当たり,障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において,その実施に伴う負担が過重でないときは,障害者の権利利益を侵害することとならないよう,当該障害者の性別,年齢及び障害の状態に応じて,社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

 

合理的配慮の提供は,行政機関等は義務,事業者は,努力義務でしたが,2024年(令和6年)4月から,事業者も義務化されました。

 

障害者差別解消支援地域協議会

国及び地方公共団体の機関であって,医療,介護,教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するものは,当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため,関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会を組織することができる。

 

それでは,今日の問題です。

 

33回・問題57 

「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 国際障害者年(1981年(昭和56年))に向けて,国内法の整備の一環として制定された。

2 「不当な差別的取扱いの禁止」について,国・地方公共団体等には義務が,民間事業者には努力義務が課されている。

3 「合理的配慮の提供」について,国・地方公共団体等と民間事業者に,共に義務が課されている。

4 障害者の定義は,障害者基本法に規定されている障害者の定義より広い。

5 国や地方公共団体の関係機関は,地域における障害を理由とする差別に関する相談や差別解消の取組のネットワークとして,障害者差別解消支援地域協議会を設置できる。

(注) 「障害者差別解消法」とは,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。

 

改正前の問題なので,現在は問題として成立しません。

この問題が出題された時点では誤りだったものが,現在は正しいものに改正されているからてす。

 

それでは解説です。

 

1 国際障害者年(1981年(昭和56年))に向けて,国内法の整備の一環として制定された。

 

障害者差別解消法は,障害者に関する権利条約を批准するための国内法の整備の一環として制定されたものです。

 

2 「不当な差別的取扱いの禁止」について,国・地方公共団体等には義務が,民間事業者には努力義務が課されている。

 

「不当な差別的取扱いの禁止」は,行政機関等及び民間事業者ともに義務が課せられています。

 

3 「合理的配慮の提供」について,国・地方公共団体等と民間事業者に,共に義務が課されている。

 

これが前説のように改正された部分です。この問題が出題されたときは,誤りでした。

 

しかし,現時点では,「合理的配慮の提供」は,国・地方公共団体等と民間事業者ともに義務が課されています。

 

4 障害者の定義は,障害者基本法に規定されている障害者の定義より広い。

 

障害者の定義は,障害者基本法と同じです。


5 国や地方公共団体の関係機関は,地域における障害を理由とする差別に関する相談や差別解消の取組のネットワークとして,障害者差別解消支援地域協議会を設置できる。

 

これが正解です。

 

障害者差別解消支援地域協議会の設置は任意です。

2024年9月23日月曜日

介護保険事業計画

今回は,介護保険事業(支援)計画を学びます。


市町村介護保険事業計画

第百十七条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。

2 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み

二 各年度における地域支援事業の量の見込み

三 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項

四 前号に掲げる事項の目標に関する事項

3 市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 前項第一号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策

二 各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策

三 介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計

四 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項

五介護給付等対象サービスの提供又は地域支援事業の実施のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項

六 指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項

七 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項

八 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、教育、地域づくり及び雇用に関する施策その他の関連施策との有機的な連携に関する事項その他の認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項

九 前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第五項に規定する登録住宅のそれぞれの入居定員総数

十 地域支援事業と高齢者保健事業及び国民健康保険保健事業の一体的な実施に関する事項、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項

4 市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における人口構造の変化の見通し、要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。

5 市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第百十八条の二第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。

6 市町村は、市町村介護保険事業計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。

7 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。

8 市町村は、第二項第三号に規定する施策の実施状況及び同項第四号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うものとする。

9 市町村は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に報告するものとする。

10 市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。

11 市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

12 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

13 市町村は、市町村介護保険事業計画(第二項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

14 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

 

都道府県介護保険事業支援計画

第百十八 条都道府県は、基本指針に即して、三年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。

2 都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み

二 都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項

三 前号に掲げる事項の目標に関する事項

3 都道府県介護保険事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項

二介護サービス情報の公表に関する事項

三 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する事業に関する事項

四 介護給付等対象サービスの提供又は地域支援事業の実施のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する事業に関する事項

五 介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項

六 介護予防・日常生活支援総合事業及び第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項

七 前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録住宅のそれぞれの入居定員総数

4 都道府県介護保険事業支援計画においては、第二項各号に掲げる事項及び前項各号に掲げる事項のほか、第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数を定めることができる。

5 都道府県は、次条第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県介護保険事業支援計画を作成するよう努めるものとする。

6 都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。

7 都道府県介護保険事業支援計画は、老人福祉法第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。

8 都道府県は、第二項第二号に規定する施策の実施状況及び同項第三号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、都道府県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行うものとする。

9 都道府県は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、当該結果及び都道府県内の市町村の前条第八項の評価の結果を厚生労働大臣に報告するものとする。

10 都道府県介護保険事業支援計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。

11 都道府県介護保険事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

12 都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

赤い色をつけた部分は重要ポイントです。

 

市町村介護保険事業計画に定める内容のポイントは,地域密着型サービスの必要利用定員総数その他種類ごとの量の見込みです。

 

都道府県介護保険事業支援計画に定める内容のポイントは,介護保険施設の必要利用定員総数その他種類ごとの量の見込みです。

 

また,法令の読み方として,「定めるものとする」「評価を行うものとする」というのは,義務を意味します。

 

「おく」は必置です。

 

それでは,今日の問題です。

 

33回・問題47

事例を読んで,介護保険事業計画に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

 P県Q市の介護保険課に勤めるEさんは,次期Q市介護保険事業計画を策定するための担当者に任命されたので,法令上遵守すべき点を確認した。

1 介護保険事業計画を通して算定される介護保険料の伸び率を3%以内に抑えるため,介護サービス全体の見込量を勘案して,Q市の計画を策定するよう努めなければならない。

2 被保険者全体の意向を踏まえる必要があるので,20代の若者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

3 Q市の計画に盛り込む各年度における地域支援事業の量の見込みについては,P県に計画策定前に意見を聴かなければならない。

4 Q市の計画には,介護予防・日常生活支援総合事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項を盛り込まなければならない。

5 計画期間が終了後,Q市では市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を実施するよう努めなければならない。

 

なかなかの難問です。細かすぎるように思います。

 

もうこんなに難しい問題は出題されないのかもしれません。

しかし,すべて解説します。

 

1 介護保険事業計画を通して算定される介護保険料の伸び率を3%以内に抑えるため,介護サービス全体の見込量を勘案して,Q市の計画を策定するよう努めなければならない。

 

介護サービス全体の見込量を勘案するのは,介護保険料の伸び率を抑えるためではなく,第一号被保険者の保険料を算出するためです。

 

2 被保険者全体の意向を踏まえる必要があるので,20代の若者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

 

意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないのは,被保険者の意見です。

 

3 Q市の計画に盛り込む各年度における地域支援事業の量の見込みについては,P県に計画策定前に意見を聴かなければならない。

 

これが正解です。

以下の2つは,都道府県の意見を聴かなければなりません。


●介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み

●地域支援事業の量の見込み

 

4 Q市の計画には,介護予防・日常生活支援総合事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項を盛り込まなければならない

 

市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項を盛り込まなければならないのは,都道府県介護保険事業支援計画です。

 

5 計画期間が終了後,Q市では市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を実施するよう努めなければならない。

 

市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うのは,義務です。

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