数がどんどん増えているサービス付き高齢者向け住宅は,高齢者住まい法に規定されています。
2011年(平成23年)の法改正で
高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)
高齢者向け専用賃貸住宅(高専賃)
が廃止されて,「サービス付き高齢者向け住宅」(サ高住)が創設されました。
バリアフリー構造の有料老人ホームなどが,都道府県に登録することで,サ高住となります。
サ高住が提供するサービスは,状況把握サービスと生活相談サービスです。介護保険サービスの提供は必須ではありません。
それでは,今日の問題です。
第28回・問題135 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅に関する記述として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 老人福祉法に規定する有料老人ホームの場合,サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けることはできない。
2 サービス付き高齢者向け住宅の登録基準として,各戸の床面積については12m2以上であることが必要とされている。
3 サービス付き高齢者向け住宅において必須とされるサービスは,状況把握サービスのみである。
4 サービス付き高齢者向け住宅の事業者は,入居者に対し契約前に書面を交付して必要な説明を行わなければならない。
5 サービス付き高齢者向け住宅に関する報告徴収,立入検査等の指導監督は,所在地の市町村によって行われる。
制度を詳しく知らなくても,正解できそうな問題です。
それでは解説です。
1 老人福祉法に規定する有料老人ホームの場合,サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けることはできない。
老人福祉法に規定する有料老人ホームは,登録を受けることでサ高住となります。
2 サービス付き高齢者向け住宅の登録基準として,各戸の床面積については12m2以上であることが必要とされている。
広さは,25m2以上とされます。
3 サービス付き高齢者向け住宅において必須とされるサービスは,状況把握サービスのみである。
サ高住の必須サービスは,状況把握サービスと生活相談サービスです。
4 サービス付き高齢者向け住宅の事業者は,入居者に対し契約前に書面を交付して必要な説明を行わなければならない。
これが正解です。法で規定されているかという問題はありますが,契約前に説明するというのは,とても当たり前のことと思います。
変に勘繰るとミスする元です。
5 サービス付き高齢者向け住宅に関する報告徴収,立入検査等の指導監督は,所在地の市町村によって行われる。
サ高住に関する所轄庁は,都道府県です。
指導監督等は,都道府県の役割です。
市町村が指導監督を行うのは,社会保障制度の中では,極めてまれです。市町村とひとまとめにすると理解しにくいですが,規模の小さい村では多くの事務を担えるほどの人員は確保できません。