2023年3月25日土曜日

医療保険の保険者

日本の医療保険は,さまざまな制度を組み合わせて,皆保険を構成しています。

 

その分,制度が複雑になり,理解するのに手間がかかります。

 

以下のように構成されています。

 

制度

被保険者

保険者

健康保険

一般被用者

全国健康保険協会(協会けんぽ)

健康保険組合

日雇特例被保険者

(健康保険法第3条第2項被保険者)

全国健康保険協会(協会けんぽ)

船員保険

船員

全国健康保険協会(協会けんぽ)

共済

国家公務員

各共済組合

地方公務員等

私学教職員

国民健康保険

自営業者等

都道府県等が行う国民健康保険

国民健康保険組合

後期高齢者医療制度

65歳以上で一定の障害のある者と75歳以上

都道府県単位の後期高齢者医療広域連合

 

それでは,今日の問題です。

 

33回・問題70 医療保険制度における保険者とその被保険者に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 健康保険の保険者には,全国健康保険協会が含まれる。

2 船員保険の保険者は,健康保険組合である。

3 日雇特例被保険者の保険の保険者は,国民健康保険組合である。

4 国民健康保険の被保険者には,国家公務員共済組合の組合員が含まれる。

5 後期高齢者医療制度の被保険者は,75歳以上の者に限られる。

 

社会保険を押さえるポイントには,保険者と被保険者がありますが,頭の中で,整理しておかないとこのような極めてスタンダードな問題でも正解することはできません。

 

国家試験の怖いところは,知らないものが出題されると混乱するところです。

これが試験委員の仕掛けるトラップです。

 

それでは解説です。

 

1 健康保険の保険者には,全国健康保険協会が含まれる。

 

これが正解です。

 

健康保険の保険者には,全国健康保険協会(協会けんぽ)と健康保険組合の2つがあります。

 

全国健康保険協会(協会けんぽ)は,中小企業等を対象とします。

 

健康保険組合は,大企業等で組合をつくり保険業務を行います。

 

2 船員保険の保険者は,健康保険組合である。

 

船員保険の保険者は,全国健康保険協会(協会けんぽ)です。

 

3 日雇特例被保険者の保険の保険者は,国民健康保険組合である。

 

日雇特例被保険者の保険(健康保険法第3条第2項被保険者)の保険者は,全国健康保険協会(協会けんぽ)です。

 

4 国民健康保険の被保険者には,国家公務員共済組合の組合員が含まれる。

 

国家公務員共済組合の組合員は,国家公務員共済組合が保険者です。

 

5 後期高齢者医療制度の被保険者は,75歳以上の者に限られる。

 

後期高齢者医療制度の被保険者は,75歳以上の者と65歳以上で一定の障害のある者です。

最新の記事

ソーシャルワーク4科目で合格をつかむ

ソーシャルワーク系の4科目は,社会福祉士になるためにはとても重要な科目です。 今日は,そのうちの共通科目の「ソーシャルワークの基盤と専門職」です。 少し難しいかもしれませんが,しっかり覚えれば点数を稼ぐ科目になります。 それでは,今日の問題です。 第26回・問題91  2007年...

過去一週間でよく読まれている記事