労働者災害補償保険(労災保険)は,労働の権利を保障するための制度です。
労働者を使用しているすべての事業所に適用されます。
労災保険は,労働者(給与が支払われる者)であれば,給付を受けることができます。この点は,とてもシンプルです。
保険料負担は,事業主のみで,労働者の負担はありません。
それでは,今日の問題です。
第33回・問題52
事例を読んで,労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
運送会社で正社員として働いているFさんは,合理的な経路及び方法により通勤中,駅の階段で転倒し,負傷した。
1 Fさんの負傷は業務災害ではないので,労災保険の給付は行われない。
2 Fさんの雇用期間が6か月未満である場合,労災保険の給付は行われない。
3 Fさんが療養に係る労災保険の給付を受けられる場合,自己負担は原則1割である。
4 Fさんが療養に係る労災保険の給付を受ける場合,同一の負傷について,健康保険の療養の給付は行われない。
5 Fさんの勤務先が労災保険の保険料を滞納していた場合,労災保険の給付は行われない。
それでは解説です。
1 Fさんの負傷は業務災害ではないので,労災保険の給付は行われない。
労災保険の保険事故は,業務災害と通勤災害です。
労災保険ができた当初は,業務災害のみでしたが,1970年代に通勤災害が加わっています。
2 Fさんの雇用期間が6か月未満である場合,労災保険の給付は行われない。
労災保険は,雇用期間などに関係なく,労働者(給与の支払いを受ける者)であれば,給付されます。
3 Fさんが療養に係る労災保険の給付を受けられる場合,自己負担は原則1割である。
労災保険は,医療保険と異なり,自己負担はありません。
4 Fさんが療養に係る労災保険の給付を受ける場合,同一の負傷について,健康保険の療養の給付は行われない。
これが正解です。
健康保険は,労災以外に適用されます。つまり優先されるのは,労災保険です。
5 Fさんの勤務先が労災保険の保険料を滞納していた場合,労災保険の給付は行われない。
勤務先が保険料を滞納していても,労災保険は給付されます。
そのうえで,事業主に請求し,それでも納付されない場合は,差し押さえなどが行われます。