2018年5月14日月曜日

第31回国試に合格する勉強法~福祉の歴史編~その9

今日も歴史問題を続けます。

第27回・問題25 救貧制度の対象者として,正しいものを1つ選びなさい。

1 恤救規則(1874年(明治7年))では,身寄りのある障害者も含まれた。
2 軍事救護法(1917年(大正6年))では,戦死した軍人の内縁の妻も含まれた。
3 救護法(1929年(昭和4年))では,労働能力のある失業者も含まれた。
4 旧生活保護法(1946年(昭和21年))では,素行不良な者も含まれた。
5 現行生活保護法(1950年(昭和25年))では,扶養義務者のいる者も含まれる。

日本の救貧制度は,

恤救規則
救護法
旧・生活保護法
現・生活保護法

の4つが中心です。

これでは,5択にするには,1つ足りません。

この問題では,そのために「軍事救護法」が加えられています。

それでは,解説です。


1 恤救規則(1874年(明治7年))では,身寄りのある障害者も含まれた。

恤救規則は,誰にも頼ることができない「無告の窮民」を救済しました。

よって間違いです。


2 軍事救護法(1917年(大正6年))では,戦死した軍人の内縁の妻も含まれた。

またまた軍事救護法かと思う人もいるでしょう。

軍事救護法の対象は,傷痍軍人とその家族,戦死軍人とその遺族です。内縁の妻は含まれません。よって間違いです。


3 救護法(1929年(昭和4年))では,労働能力のある失業者も含まれた。

救護法は,恤救規則よりも救済の対象は広がり,65歳以上の老衰者,障害等により仕事に支障がある者などです。しかし,労働能力のある失業者は含まれません。よって間違いです。


4 旧生活保護法(1946年(昭和21年))では,素行不良な者も含まれた。

旧・生活保護法は,GHQの指令によって成立したものです。

無差別平等の原則が打ち出されていますが,実際には,素行不良な者などは,救護法に引き続き保護の対象外とされています。よって間違いです。

5 現行生活保護法(1950年(昭和25年))では,扶養義務者のいる者も含まれる。

これが正解です。

前にも書きましたが,歴史問題に見えながら,結局現代の問題となっています。

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